2009年7月26日
一般危急時遺言とは危篤状態などで
署名押印できない遺言者が口頭で遺言し証人が書面化する遺言の方式です。
遺言はその人が亡くなって初めて効力を生じます。
その人の思いが込められたものです。
遺言のあるなしに関わらず危篤者の枕元にはメモや筆記具などを予め用意しておきましょう。
遺言がある場合は意識がハッキリしているうちに3人の証人に立ち会って貰い
その内の一人が遺言を書きとめます。
口がきけない人の場合は通訳人の通訳を受けた証人がそれを筆記します。
筆記した人は書きとめた内容を遺言者や他の証人に読み聞かせたり閲覧させます。
各証人が筆記の正確な事を承認した上で遺言書に署名押印します。
証人の一人又は利害関係人は20日以内に、それを家庭裁判所に提出して遺言の確認をして貰います。
遺言書の用紙は特に法律で定められていません。
筆記具は改ざんされ難く保存が利くボールペンなどが適切です。
枚数が複数の場合契印しましょう。
遺言者が普通方式によって遺言をする事ができるようになった時から、
6ヶ月間生存する時は一般危急時遺言は無効となります。